当社は、共栄火災海上保険株式会社の代理店です。 各種保険(自動車・火災・地震)を取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
保険は事故発生時の対応が大切です。 プロのアドバイスができる専門スタッフにお任せください。(報告と修理が同時に出来ます)
1.各種保険の詳細
2. 事故を起こしてしまったら
- けが人がいる場合は、救急車の手配など、まず救護措置をとりましょう。
- 次に車両を安全な場所に移動して、二次災害の発生を防いでください。
- 最寄りの警察署に届け出を。特に人身事故の場合は、その旨を正しく届け出てください。
- 事故発生の日時、場所、事故の概要を、ご契約の代理店か保険会社に連絡してください。
道路交通法では、「加害者が行なう措置」として、交通事故で人が死亡または負傷したり、物が損壊した場合に、クルマのドライバーがただちにとらなければならない措置を、次のように定めています。
@ 「負傷者の救護と道路上の危険の除去」 交通事故を起こしたら、ただちにクルマの運転を停止します。負傷者がある場合には救護を行ない、必要があれば適切な病院に渾んだり、救急車の手配を行なわなければなりません。近くに人がいれば、応援を求めた方がいいでしょう。
これらの救護の措置をとらずに事故現場を立ち去ると、ドライバーはひき逃げ(救護義務違反)となり、3年以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられます。被害状況の確認をせず、負傷者の存在を知らずに現場を立ち去った場合、あるいはドライバー自身の判断で、負傷は軽微であるから救護は不要として現場を立ち去った場合でも、ひき逃げ事故として同じように厳しい処罰の対象となります。
また、事故車両や道路に散乱した部品なども、事故の続発を回避するために路肩など安全な場所に移動します。ハザードランプを点滅させたり、クルマの後方に三角表示板を置いたり、発煙筒を使用するなどして、接近する後続車に事故の発生を知らせることも必要です。
この場合、後に事故現場の確認ができなくならないように配虜する必要がありますが、事故現場の保存より道路上での危険防止の措置が優先されます。
A 「応急教務措置」 負傷者がいる場合、ドライバーは救急車や医師が到着するまでの間、止血や人工呼吸など可能な限りの救命処置を行なうことも必要です。負傷者が軽傷であれば、道路から安全な場所に移して行ないます。頭を打っていたり重傷の場合は、後続事故のおそれがある時を除いて、負傷者をむやみに動かさないようにします。
B 「警察への報告」 負傷者の救護や道路上での危険防止の措置が終わったら、運転者はすぐに最寄りの警察署(交番や駐在所でも可)の警察官(現場に警察官がいればその警察官)に、次の5つの事項を報告しなければなりません。
T 事故発生の日時と場所
U 死傷者の数と負傷者の負傷の程度
V 損壊した物と損壊の程度
W 事故にかかわった車両の積載物
X 事故についてとった措置 事故状況の証拠収集しかし、憲法38条により、誰でも自己に不利益な供述は強要されないことになっているので、運転者に過失があることまでは報告する義務はありません。報告は電話でもいいし、人に依頼してもかまいませんが、怠ると処罰の対象になります。
交通事故は加害者であるドライバーに一方的な過失があるとは限りません。ドライバーにおよぶ刑事責任や損害賠償請求などの民事責任の追及に備えて、被害者側の過失や道路に欠陥などがあるならそれを立証する材料の収集も重要です。
カメラやビデオをもっていたら、事故現場の道路の状況、衝突地点、停車位置、被害者の転倒地点、破片の散乱状況、事故車両の破壊状況などを撮ったり、スリップ跡の位置や長さを測定したり、図面を作成するなどして記録しておくと役に立ちます。
事故の目撃者がいる場合、目撃者の住所、氏名、連絡先、目撃した内容なども記録しておきたいものです。
次に、保険会社への通知ですが、交通事故を起こした場合、自動車保険の契約をしている保険会社かその取扱代理店に、交通事故の発生日時や場所、事故の内容を通知します。
さらに書面によって、
T 事故の状況、
U 被害者の住所と氏名、
V 事故状況について目撃者がいる場合はその人の住所と氏名、
W 損害賠償の請求を受けた時はその内容 などを通知しなければなりません。この通知を正当な理由もなく怠ると、保険金が支払われないことがあります。特に対人事故の場合、事故の発生日から60日以内に、上記の通知を行なわないと、原則として保険金が支払われないことになっているので注意が必要です。
事故後の処理等のアドバイスも保険会社から受けることもできるので、できるだけ早く連絡し、指示を受けるべきです。また、被害者側にも過失がある場合、損害賠償を請求することになるので、被害者の加入している自動車保険があればそれも調べるべきです。
「被害者が行なうこと」 として、自動車事故によって損害を受けた被害者は、加害者に対して損害賠償を請求することになります。そのためには損害賠償責任を負う者が誰であるのか、次の事を確認しなければなりません。
@ 「加害者およぴ加害車両の特定」 交通事故における加害者と被害者の境界線は、極めて難しいところにあります。物損事故では、被害者が同時に加害者になるようなケースもあります。しかし、クルマ同士の場合、損害賠償責任を負うのは、通常であれば加害車両を運転していたドライバーです。
ケースによってはその雇用主、あるいは加害車両の所有者などにまで責任がおよぶこともあります。被害者は加害車両のナンバーや加害者の住所、氏名、電話番号、免許証番号、会社名などを確認するのも当然ですが、加害車両の車検証に記載されるクルマの所有者の氏名や住所なども記録するべきです。
運転の目的やドライバーと雇い主などの関係も調べておくといいでしょう。また、加害車両が加入している自賠責保険や自動車保険の保険会社名、その契約者、保険証券の番号、契約の内容なども必要になります。
A 「警察への届出 」 事故の程度が軽微な場合など、加害者が警察沙汰にするのを嫌って、「すべてこちらの方で処理しますから」などと、警察への届出を渋る場合もありますが、交通事故の状況、特に被害者の過失の有無や程度などが、後日行なう示談交渉でお互いの言い分が異なったりして、裁判で争うこともありえるので注意しましょう。
保険金を請求するためには、警察に事故の届出を出して、自動車安全運転センターから「交通事故証明書」を交付してもらう必要があります。
もし加害者が警察に届出を出していない場合、被害者がただちに警察に届出を出すべきです。実況見分を行ない、事故の状況を正確に記載した「実況見分調書」を作成してもらうとともに、交通事故証明書を入手しておくようにします。
最後に、これから挙げることも重要です。
@ 「病院で診察を受ける」 救急車で搬送されるほどの事故であれば、必然的に病院での診断を受けることになります。しかし、事故の当初、自覚症状がなかったり、軽いケガだと思っていても、実際は表面に出ない重大な負傷であったり、後日症状が悪化することもあります。
「病院に行くほどでもない」とシロウト判断するのではなく、必ず医師の診察を受けることが必要です。加害者に対し損害賠償を請求する時には、治療費などの領収書が必要になるので、これらは大切に保管しましょう。また入院や通院のための交通費、家族などが付き添った日数などもメモしておくといいでしょう。
A 「保険会社への通知」 、被害者の一方的な過失により発生した事故や加害者側が無保険であった場合など、相手方の保険による保険金が支払われないこともあります。こういった場合でも、被害者が加入している自動車保険の搭乗者損害保険、自損事故保険、無保険車傷害保険の保険金の支払いが受けられます。
自賠責保険の保険金の支払いを受けられない場合も同様です。その際、保険金を受け取るために、加入している保険会社やその取扱代理店に「事故発生の日時や場所、事故の概要」について連絡する必要があります。特に人身事故の場合、60日以内に書面で通知しなければなりません。
B「その他の措置」 被害者にとっても、事故状況の証拠収集は必要です。これは加害者の項目で触れた事柄と基本的には同様です。事故後の措置がうまくとれるかどうかで、その後に起こるさまざまな問題が処理しやすくなるかどうかが決まってくるのです。